税理士試験突破術〜時々、息抜き〜

税理士試験勉強中に思った「あったらいいな」を形にしました。

消費税法 第5条(納税義務者) 5/67 

 

消費税法第5条です。

 

第五条 
事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等※1及び特定課税仕入れ※2につき、消費税を納める義務がある。
 
※1  特定資産の譲渡等に該当するものを除く。
※2  課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。
 
2 外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、消費税を納める義務が
  ある。

 

 

納税義務者の規定ですね。

消費税を納めるべき者は、

「【国内取引】事業者

 【輸入取引】輸入した者(事業者に限らない。) 」です。

 

また、消費税を納めるべき取引は、

「課税対象(第4条)」−「非課税取引(第6条)」=「課税取引(第5条)」です。

 

これらは、第2条の用語の定義に規定されてます。

 

九 「課税資産の譲渡等」
 資産の譲渡等のうち、非課税の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。
 
十 「外国貨物」 
 関税法に規定する外国貨物をいう。
 
十一 「課税貨物」
 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、非課税の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。

 

 

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消費税法 第4条(課税の対象) 4/67 

 

消費税法第4条です。

 

第四条 
   国内において事業者が行った資産の譲渡等※1及び特定仕入れ※2には、
   消費税を課する。
 
※1 特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。
※2 事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。
   以下この章において同じ。
 
2 保税地域から引き取られる外国貨物には、消費税を課する。
 
3(国内判定)次の場所が国内にあるかどうかにより判断を行う。
 
一 資産の譲渡又は貸付けの場合
 資産の譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所
(当該資産が船舶、航空機等の資産で所在場所が明らかでないものとして政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
 
二 役務の提供の場合(電気通信利用役務の提供を除く。)
 役務の提供が行われた場所
(役務の提供が国際運輸、国際通信等で役務提供の場所が明らかでないものとして政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
 
三 電気通信利用役務の提供の場合
 電気通信利用役務の提供を受ける者の住所若しくは居所※1又は本店若しくは主たる事務所の所在地※2
 
  ※1 「居所」:現在まで引き続いて1年以上居住する場所。
  ※2   ただし、これらがないときは、当該資産の譲渡等は国内以外の地域で
    行われたものとする。
 
4 (特定仕入れの国内判定)
 特定仕入れを行った事業者が、当該特定仕入れとして他の者から受けた役務の提供につき、前項「役務の提供の場合」又は「電気通信利用役務の提供の場合」に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。
 
 ただし、国外事業者が恒久的施設で行う特定仕入れ(事業者向け電気通信利用役務の提供に限る。)のうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものは、国内で行われたものとする。
 
 また、事業者(国外事業者を除く。)が国外事業所等で行う特定仕入れ(事業者向け電気通信利用役務の提供に限る。)のうち、国内以外の地域において行う資産の譲渡等にのみ要するものは、国内以外の地域で行われたものとする。
 
5 次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。
一 個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合における当該消費又は使用
 
二 法人が資産をその役員に対して贈与した場合における当該贈与
 
6 保税地域において外国貨物が消費又は使用された場合には、
  その消費又は使用をした者がその消費又は使用の時に
  当該外国貨物をその保税地域から引き取るものとみなす。
  
  ただし、当該外国貨物が課税貨物の原料又は材料として消費又は使用された場合
  は、この限りでない。
  
7 課税の対象の細目に関し必要な事項は、政令で定める。

 

 

消費税の課税対象となる取引は、この第4条に該当する取引です。

【課税対象となる要件】

国内

事業として

事業者が行った

資産の譲渡等※1 及び 特定仕入※2

 

【輸入取引の要件】

(1)保税地域から引き取られる外国貨物

 

【効果】

要件を満たした取引は、「消費税を課税する」。

 

※輸入取引はその課税範囲が広いです。

 事業者に限定されていないため、一般人も輸入したら消費税を払います。

  

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消費税法 第3条(人格のない社団等に対するこの法律の適用) 3/67 

 

 

消費税法第3条です。

 
第三条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。
 

 

短いですねww

第2条に「人格のない社団等」の用語が定められているので

復習がてら確認しておきます。

第2条(1項7号)
 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
  
また、第3条は、法人とみなす規定ですが、
法人は、消費税法における事業者に含まれています。
 
第2条(1項4号)
「事業者」
 個人事業者及び法人をいう。

 

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消費税法 第2条(定義) 2/67 

 

 

 

消費税法第2条です。

消費税法に規定する用語の定義なのでちょっと長いです。

 
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 国内
  この法律の施行地をいう。
 
二 保税地域
  関税法に規定する保税地域をいう。
 
三 個人事業者
  事業を行う個人をいう。
 
四 事業者
  個人事業者及び法人をいう。
 
四の二 国外事業者
  所得税法に規定する非居住者である個人事業者及び法人税法に規定する外国法
  人をいう。
 
五 合併法人
  合併後存続する法人又は合併により設立された法人をいう。
 
五の二 被合併法人
  合併により消滅した法人をいう。
 
六 分割法人
  分割をした法人をいう。
 
六の二 分割承継法人
  分割により分割法人の事業を承継した法人をいう。
 
  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
 
八 資産の譲渡等
  事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供※を
  いう。
 
※「資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」
 代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは
 貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。
 
八の二 特定資産の譲渡等
  事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供をいう。
 
八の三 電気通信利用役務の提供
  資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物の提供※1その他の
  電気通信回線を介して行われる役務の提供※2であって、他の資産の譲渡等の結
  果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のもの
  をいう。
 
※1  「著作物」
 当該著作物の利用の許諾に係る取引を含む。
 
※2  「その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供
 電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除く。
 
八の四 事業者向け電気通信利用役務の提供
  国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、当該電気通信利用役務の
  提供に係る役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の
  提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいう。
 
八の五 特定役務の提供
 資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の政令で定める役務の提供※をいう。
 
※「国外事業者が行う演劇その他の政令で定める役務の提供」
 電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。
 
九 課税資産の譲渡等
 資産の譲渡等のうち、非課税の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。
 
十 外国貨物
 関税法に規定する外国貨物をいう。
 
十一 課税貨物
 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、非課税の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。
 
十二 課税仕入
 事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は
 役務の提供※1を受けることをいう。※2
 
※1 「役務の提供」
 給与等を対価とする役務の提供を除く。
 
※2  当該他の者が事業として資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の
    提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、輸出
       免税等の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。
 
十三 事業年度
 法人税法に規定する事業年度※をいう。
 
※ 国、地方公共団体その他これらの条の規定の適用を受けない法人については、
 政令で定める一定の期間
 
十四 基準期間
 個人事業者:その年の前々年
 法人:その事業年度の前々事業年度※
 
※「前々事業年度が一年未満である法人」
 その事業年度開始の日の2年前の日の前日から一年を経過する日までの間に開始
 した各事業年度を合わせた期間をいう。
 
十五 棚卸資産
 商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で政令で定めるものをいう。
 
十六 調整対象固定資産
 建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産でその価額が少額でないものとして政令で定めるものをいう。
 
十七 確定申告書等
 期限内申告書、期限後申告書、還付申告書
 
十八 特例申告書 
 輸入に係る申告書
 
十九 附帯税
 国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税をいう。
 
二十 中間納付額
 提出した中間申告書により納付すべき消費税の額をいう。
 
2 この法律において「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定その他他の者に
  資産を使用させる一切の行為※を含むものとする。
 
※ 当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。
 
3 この法律において「資産の借受け」には、資産に係る権利の設定その他他の者の
  資産を使用する一切の行為※を含むものとする。
 
※ 当該行為のうち、他の者から受ける電気通信利用役務の提供に該当するものを
 除く。
 
4 この法律において「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受
  遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。
 
注)著者編集済み。
 

 

 

用語は、無理やり暗記ではなく、言葉の意味を捉えることが重要です。

(例)事業者=事業をする人=個人と法人

   事業者➕個人=個人事業者=事業をする➕個人 

  

これら用語の定義は、試験に出たことがありますので、

理解しておくことは重要です。

 

第2項と第3項の「貸付」と「借受」は、権利の「設定」と「使用」に絡む権利を

含む点で同じです。

また、電気通信利用は別で定められているので、これらには含まれません。 

 

第4項は、相続税絡みなので、消費税法の試験にはこれを答えさせる問題は出ないように思います。

 

今日はちょっと長かったですね。

お疲れ様でした。

 

〜〜〜( ^ω^ ) 本のご紹介 〜〜〜

僕が、消費税法を勉強するにあたって使用していた本はこちらです。

  

 

試験は、過去問を分析して、傾向を把握しているとかなり有利です。

この本は、過去問を分析した過去10年の出題傾向を解法とともに

解説しています。

自分で過去問分析をする手間はものすごく勿体なので、

ぜひご利用ください。

 

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消費税法 第1条(趣旨等) 1/67 

 

消費税法第1条です。

第一条 この法律は、消費税について、課税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
2 消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。

 

第1条は、消費税法ってなんのためにあるのかが定められています。

消費税の対象になるのは、どういう取引で、どういう人が納税をするのか。

また、納める消費税は、どのように計算して、どのように納付・還付するのかを

定めていますよと説明しています。

 

第2項は、消費税が何に使われるのかを説明しています。

 

まぁ、試験にこの規定を書かせる問題は出ませんね☺️

 

 

〜〜〜( ^ω^ ) 休憩中〜〜〜

勉強中は、やっぱりストレスがかかります。

ストレスは、体に良くありません。

適度に息抜きをしましょう。

 

僕は、勉強するとき、自販機でお茶を買っていましたが、

紅茶を飲むようにしました。

ストレスを軽減できたように思います。

ぜひお試しください。

 

 

 

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ブログ説明

 

こんにちは。

 

このブログは、僕が税理士試験勉強中にあったらいいなと思っていたことを

形にしたものです。

 

具体的には、電車の中で勉強するときにやっぱり本だと見づらいので

スマホで条文を確認したいと思っていました。

 

条文は、e-Govで検索できますが、全ての条文が書いてあるので

重いし、何より見づらい。

そこで、条文をまとめてくれているサイトを探したのですが

僕が調べた限りありませんでした。

 

( ゚д゚)!!!!!

 

ほな、作ろ( ^ω^ )

そう思い、このブログを立ち上げました。

 

僕は、消費税が好きで得意だったので、まずは消費税を中心に書いていきます。

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜使い方〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

このブログは、条文と少しの解説を載せる予定です。

隙間時間の勉強は、キーワードの確認や頭の整理が有効だと思います。

ですので、長ったらしくは書きません。

使いやすいをモットーに書いていくつもりです。

電車の中や休憩時間の勉強にぜひ、ご利用ください。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 

また、僕がやっていた息抜きなんかも紹介する予定です。

こうして欲しい等ありましたらお気軽にコメントください。

また、励ましのお言葉や合格した等のコメントを頂ければめちゃくちゃ嬉しいです。

 

税理士試験受験生は、悩みがつきません。

少しでもお役に立てれば幸いです。

 

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