消費税法 第2条(定義) 2/67
消費税法第2条です。
消費税法に規定する用語の定義なのでちょっと長いです。
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 国内この法律の施行地をいう。二 保税地域関税法に規定する保税地域をいう。三 個人事業者事業を行う個人をいう。四 事業者個人事業者及び法人をいう。五 合併法人合併後存続する法人又は合併により設立された法人をいう。五の二 被合併法人合併により消滅した法人をいう。六 分割法人分割をした法人をいう。六の二 分割承継法人分割により分割法人の事業を承継した法人をいう。八 資産の譲渡等事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供※をいう。※「資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。八の二 特定資産の譲渡等事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供をいう。八の三 電気通信利用役務の提供資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物の提供※1その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供※2であって、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものをいう。※1 「著作物」当該著作物の利用の許諾に係る取引を含む。※2 「その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供」電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除く。八の四 事業者向け電気通信利用役務の提供国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、当該電気通信利用役務の提供に係る役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいう。八の五 特定役務の提供資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の政令で定める役務の提供※をいう。※「国外事業者が行う演劇その他の政令で定める役務の提供」電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。九 課税資産の譲渡等資産の譲渡等のうち、非課税の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。十一 課税貨物保税地域から引き取られる外国貨物のうち、非課税の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。十二 課税仕入れ事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供※1を受けることをいう。※2※1 「役務の提供」給与等を対価とする役務の提供を除く。※2 当該他の者が事業として資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、輸出免税等の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。十四 基準期間個人事業者:その年の前々年法人:その事業年度の前々事業年度※※「前々事業年度が一年未満である法人」その事業年度開始の日の2年前の日の前日から一年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間をいう。十七 確定申告書等期限内申告書、期限後申告書、還付申告書十八 特例申告書輸入に係る申告書十九 附帯税国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税をいう。二十 中間納付額提出した中間申告書により納付すべき消費税の額をいう。2 この法律において「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為※を含むものとする。※ 当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。3 この法律において「資産の借受け」には、資産に係る権利の設定その他他の者の資産を使用する一切の行為※を含むものとする。※ 当該行為のうち、他の者から受ける電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。4 この法律において「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。注)著者編集済み。
用語は、無理やり暗記ではなく、言葉の意味を捉えることが重要です。
(例)事業者=事業をする人=個人と法人
事業者➕個人=個人事業者=事業をする➕個人
これら用語の定義は、試験に出たことがありますので、
理解しておくことは重要です。
第2項と第3項の「貸付」と「借受」は、権利の「設定」と「使用」に絡む権利を
含む点で同じです。
また、電気通信利用は別で定められているので、これらには含まれません。
第4項は、相続税絡みなので、消費税法の試験にはこれを答えさせる問題は出ないように思います。
今日はちょっと長かったですね。
お疲れ様でした。
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