消費税法 第3条(人格のない社団等に対するこの法律の適用) 3/67
消費税法第3条です。
短いですねww
第2条に「人格のない社団等」の用語が定められているので
復習がてら確認しておきます。
第2条(1項7号)「人格のない社団等」法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
また、第3条は、法人とみなす規定ですが、
法人は、消費税法における事業者に含まれています。
第2条(1項4号)「事業者」個人事業者及び法人をいう。
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2019年度版 41 消費税法 理論マスター [ TAC株式会社(税理士講座) ] |
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