税理士試験突破術〜時々、息抜き〜

税理士試験勉強中に思った「あったらいいな」を形にしました。

消費税法 第3条(人格のない社団等に対するこの法律の適用) 3/67 

 

 

消費税法第3条です。

 
第三条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。
 

 

短いですねww

第2条に「人格のない社団等」の用語が定められているので

復習がてら確認しておきます。

第2条(1項7号)
 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
  
また、第3条は、法人とみなす規定ですが、
法人は、消費税法における事業者に含まれています。
 
第2条(1項4号)
「事業者」
 個人事業者及び法人をいう。

 

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