税理士試験突破術〜時々、息抜き〜

税理士試験勉強中に思った「あったらいいな」を形にしました。

消費税法 第4条(課税の対象) 4/67 

 

消費税法第4条です。

 

第四条 
   国内において事業者が行った資産の譲渡等※1及び特定仕入れ※2には、
   消費税を課する。
 
※1 特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。
※2 事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。
   以下この章において同じ。
 
2 保税地域から引き取られる外国貨物には、消費税を課する。
 
3(国内判定)次の場所が国内にあるかどうかにより判断を行う。
 
一 資産の譲渡又は貸付けの場合
 資産の譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所
(当該資産が船舶、航空機等の資産で所在場所が明らかでないものとして政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
 
二 役務の提供の場合(電気通信利用役務の提供を除く。)
 役務の提供が行われた場所
(役務の提供が国際運輸、国際通信等で役務提供の場所が明らかでないものとして政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
 
三 電気通信利用役務の提供の場合
 電気通信利用役務の提供を受ける者の住所若しくは居所※1又は本店若しくは主たる事務所の所在地※2
 
  ※1 「居所」:現在まで引き続いて1年以上居住する場所。
  ※2   ただし、これらがないときは、当該資産の譲渡等は国内以外の地域で
    行われたものとする。
 
4 (特定仕入れの国内判定)
 特定仕入れを行った事業者が、当該特定仕入れとして他の者から受けた役務の提供につき、前項「役務の提供の場合」又は「電気通信利用役務の提供の場合」に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。
 
 ただし、国外事業者が恒久的施設で行う特定仕入れ(事業者向け電気通信利用役務の提供に限る。)のうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものは、国内で行われたものとする。
 
 また、事業者(国外事業者を除く。)が国外事業所等で行う特定仕入れ(事業者向け電気通信利用役務の提供に限る。)のうち、国内以外の地域において行う資産の譲渡等にのみ要するものは、国内以外の地域で行われたものとする。
 
5 次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。
一 個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合における当該消費又は使用
 
二 法人が資産をその役員に対して贈与した場合における当該贈与
 
6 保税地域において外国貨物が消費又は使用された場合には、
  その消費又は使用をした者がその消費又は使用の時に
  当該外国貨物をその保税地域から引き取るものとみなす。
  
  ただし、当該外国貨物が課税貨物の原料又は材料として消費又は使用された場合
  は、この限りでない。
  
7 課税の対象の細目に関し必要な事項は、政令で定める。

 

 

消費税の課税対象となる取引は、この第4条に該当する取引です。

【課税対象となる要件】

国内

事業として

事業者が行った

資産の譲渡等※1 及び 特定仕入※2

 

【輸入取引の要件】

(1)保税地域から引き取られる外国貨物

 

【効果】

要件を満たした取引は、「消費税を課税する」。

 

※輸入取引はその課税範囲が広いです。

 事業者に限定されていないため、一般人も輸入したら消費税を払います。

  

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