消費税法 第4条(課税の対象) 4/67
消費税法第4条です。
第四条国内において事業者が行った資産の譲渡等※1及び特定仕入れ※2には、消費税を課する。※1 特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。※2 事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。2 保税地域から引き取られる外国貨物には、消費税を課する。3(国内判定)次の場所が国内にあるかどうかにより判断を行う。一 資産の譲渡又は貸付けの場合資産の譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所二 役務の提供の場合(電気通信利用役務の提供を除く。)役務の提供が行われた場所三 電気通信利用役務の提供の場合電気通信利用役務の提供を受ける者の住所若しくは居所※1又は本店若しくは主たる事務所の所在地※2※1 「居所」:現在まで引き続いて1年以上居住する場所。※2 ただし、これらがないときは、当該資産の譲渡等は国内以外の地域で行われたものとする。4 (特定仕入れの国内判定)ただし、国外事業者が恒久的施設で行う特定仕入れ(事業者向け電気通信利用役務の提供に限る。)のうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものは、国内で行われたものとする。また、事業者(国外事業者を除く。)が国外事業所等で行う特定仕入れ(事業者向け電気通信利用役務の提供に限る。)のうち、国内以外の地域において行う資産の譲渡等にのみ要するものは、国内以外の地域で行われたものとする。5 次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。二 法人が資産をその役員に対して贈与した場合における当該贈与6 保税地域において外国貨物が消費又は使用された場合には、その消費又は使用をした者がその消費又は使用の時に当該外国貨物をその保税地域から引き取るものとみなす。ただし、当該外国貨物が課税貨物の原料又は材料として消費又は使用された場合は、この限りでない。7 課税の対象の細目に関し必要な事項は、政令で定める。
消費税の課税対象となる取引は、この第4条に該当する取引です。
【課税対象となる要件】
⑴国内
⑵事業として
⑶事業者が行った
⑷資産の譲渡等※1 及び 特定仕入れ※2
【輸入取引の要件】
(1)保税地域から引き取られる外国貨物
【効果】
要件を満たした取引は、「消費税を課税する」。
※輸入取引はその課税範囲が広いです。
事業者に限定されていないため、一般人も輸入したら消費税を払います。
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