消費税法 第5条(納税義務者) 5/67
消費税法第5条です。
第五条事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等※1及び特定課税仕入れ※2につき、消費税を納める義務がある。※1 特定資産の譲渡等に該当するものを除く。2 外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、消費税を納める義務がある。
納税義務者の規定ですね。
消費税を納めるべき者は、
「【国内取引】事業者
【輸入取引】輸入した者(事業者に限らない。) 」です。
また、消費税を納めるべき取引は、
「課税対象(第4条)」−「非課税取引(第6条)」=「課税取引(第5条)」です。
これらは、第2条の用語の定義に規定されてます。
九 「課税資産の譲渡等」資産の譲渡等のうち、非課税の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。十 「外国貨物」関税法に規定する外国貨物をいう。十一 「課税貨物」保税地域から引き取られる外国貨物のうち、非課税の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。
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