消費税法第2条です。 消費税法に規定する用語の定義なのでちょっと長いです。 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 国内 この法律の施行地をいう。 二 保税地域 関税法に規定する保税地域をいう。 三…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。