消費税法第3条です。 第三条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。 短いですねww 第2条に「人格のない社団等」の用語が定められているので 復習がてら確認しておきます。 第2条(1項7号) 「人格のない社団等」 法人でない社団又…
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